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2018年8月31日 ② 実用新案出願をした場合の注意点
今回は、実用新案出願の注意点について、お話しします。
【実用新案出願をした場合の注意点】
以前の『特許・実用新案の基礎知識』の記事でご紹介した通り、実用新案出願の審査は形式的な審査です。
権利範囲の内容に、新規性(従来技術からみて新しいか)、進歩性(その新しい部分が従来技術から容易に作り出すことができない程度の困難性があるか)があるか否かの判断はされません。つまり、実用新案の権利範囲の内容には、権利化されてもその権利内容が無効である(無効理由がある)場合があります。
無効の理由がある状態で、実用新案権を権利行使できるようにすると、第3者に不測の損害を与えかねません。
実用新案の新規性・進歩性を判断してもらうために、上図のように権利行使前に、特許庁に実用新案技術評価書の請求が必要となります(実用新案権を行使する場合、必須の手続きです)。
この実用新案技術評価書の提示とともに、侵害している第3者に警告をする必要があります。
この実用新案技術評価書の請求手続きは、通常、実用新案の権利化後に、第3者が無断で権利内容を行使していた場合、請求することが多いです。ただし、法律上では、この請求手続きは、出願後から請求することも可能です。
次回は、実用新案出願から特許出願への乗換え手続きについてお話しします。