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2018年7月20日 商標が類似しているか否かの基本的な考え方
商標権を取得していると、その権利は同一または類似の商標にまで権利を主張することができます。
逆にいうと、使おうとしている商標と同一または類似の商標が先に登録されていたら、訴えられてしまいますし、出願を予定しているものであれば、その先に登録されている商標により、登録を受けられません。
「使用しようとしている商標(使用予定商標)」と「先に登録されている商標(先登録商標)」とが類似しているか否かの基本的な判断基準は、下記3つになります。
① 使用予定商標と先登録商標の発音の仕方が似ているか否か(称呼類似)
② 使用予定商標と先登録商標の外観が似ているか否か(外観類似)
③ 使用予定商標と先登録商標の観念が似ているか否か(観念類似)
商標が類似するか否かは、①~③を総合評価して判断します。
特に、その判断のウェイトが大きいのが①の称呼類似と②の外観類似になります。
その説明は、また今度
①~③の考え方は、基本的には、特許庁が審査で採用している商標審査基準に従います。
(審査基準のPDFファイルは下記URLから入手できます。)
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/13th_kaitei_h29/13han.pdf