HOME >弁理士ブログ
弁理士ブログ
< 最近の記事 >
2018年4月19日 商標権って何?
商標権とは、日本の特許庁に商標登録を申請する出願をし、登録に値するか否かの審査を受けた後、登録が認められることにより得られる独占的な権利です。
このような商標権を取得するメリットは、次の通りです。
商標権が特許庁に登録されると、登録された自分の商いに使用する商品名・サービス名・ロゴマーク等は、自分だけが使用でき(独占的)、他人は使用できない(排他的)ようになります。権利者以外の第三者は、勝手に同じ又は類似する商標を使用することができなくなります。
類似する商標は、例えば「Slim fit」というアルファベットが商標登録されていれば、カナ表記である「スリムフィット」も使用できなくなります。
また、商号とは異なり、商標権の効力は日本国内であれば、権利者の商圏は関係ありません。
さらに、勝手に商標権を侵害した者に対しては、その使用を止めさせ、損害賠償を請求できます。
特許庁への更新料の納付を条件に、永続して商標権を使用することができます。
権利化しておくことにより、他人が同一又は類似の商標を取得することを防止することができます。