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2018年11月13日 意匠登録の条件 (一部)
本日は、意匠登録の条件についてのお話しです。
保護対象となるデザインであっても、
登録の条件を満たしていなければ、そのデザインについて保護を受けることはできません。
保護を受けることができる条件のうち、3つの条件を紹介します。
① 工業上利用ができるデザインであること
登録されるデザインは、工業的な生産過程を経て、量産できる物品のデザインであることが求められます。天然鉱石、絵画、一品制作の工芸品等はこの条件を満たしません。
また、物品の形態は、もちろんのこと、物品の用途、その機能等も具体的になっている必要があります。
② 新規性があること
意匠の場合、若干、特許の新規性判断と異なります。
同一のデザインだけではなく、その類似するデザインまでが新規性判断の対象となります。デザインは、形態の一部を変更するだけで、類似の紛い物を生み出せるために、設けられた判断基準となります。
③ 容易に創作できないデザインであること
同一または類似と判断できないデザインであっても、従来存在していたデザインを単に組み合わせただけのデザイン等は登録を受けることはできません。