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2018年10月17日 意匠出願の出願書類

今日は、意匠出願時に必要な書類についてのお話しです。

① 意匠出願時に必要な書面は、次の通りです。

1)願書

願書には、『意匠に係る物品』、『創作者(デザインを考えた人)』、『出願人(権利の申請をする人)』を記載します。

『意匠に係る物品』には、創作したデザインをどの物品に適用するかを記載します(例えば、携帯ストラップのデザインをした場合、携帯ストラップと記載します)。

『意匠に係る物品』について説明が必要な場合、『意匠に係る物品の説明』の欄を設けて、その物品の説明をします。

デザインの一部を登録したい場合や、デザインが対称に現れて図面が省略できる場合、『意匠の説明』の欄を設けて、その内容を記載します。

 

2)図面または写真

図面は、六面図(正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側面図)を一組にして提出します。意匠の断面図、斜視図があるとわかりやすい場合、参考図として添付することができます。

図面の各図は、それぞれ横150mm×縦113mmの範囲に収まるように描きます。

図面の注意点は、図面中には、必要のない線(例えば、中心線、基線、水平線、影を示す濃淡、工業製図の隠れ線)等は記載しないように描きます。

記載した線が、デザインを構成する線として認識されます。

 

図面に代えて、デザインを現した写真を提出することもできます。

写真の注意点は、デザインした物品以外の物品が写り込まないようにすることが必要です。

各写真のサイズは、それぞれ横150mm×縦113mmに揃えます。

 

(願書には、特許印紙「出願料;16,000円」を貼り付けて提出することをお忘れなく!)